まえおき
2024年に新卒から24年勤めた会社を退職⇒同年4月から新天地に転職するも2カ月という速さで短期離職(・・;)その後、次の仕事を見つけるため、手当たり興味のあるものに次第触れてみたものの、心の底から”これだ!”と思えるものが見つからず・・・。根本的なものの考え方が違うのか?という疑問から”自己理解”というものを知り、現在”自己理解”に取組中です。元々、活字が苦手で本など読んでこなかった私ですが、「こういうタイプの人間が存在するんだな」「そういう考え方もあるんだな」など新たな事を学んでいます。
「どうせ自分は堕ちていくだけ」「自分に秀でた才能なんてない」「周りの人をうらやましく思う」など、これまで生きづらさを感じながら生きてきた私の経験を元に、同世代(1980年代前後)に産まれた方、現在中高生の子供を持つ親御さん、中高生に向けたより良い人生を歩むきっかけづくりになればと思い綴ります。
失業保険について
私の場合、転職したものの体調不良により短期離職となりました。その後すぐハローワークに行き、失業保険手続きをすることになりましたので、その時の流れを書こうと思います。
ざっくりした流れは退職後-1.ハローワークでの手続き-(待機期間)-2.就職活動-3.認定日(失業中であることを認定してもらう日)-4.給付となります。順を追って記載します。
失業保険の概要
- 目的
- 失業中の生活を支えるための経済的な支援。
- 対象者
- 雇用保険に加入している人。
- 自己都合退職や会社都合で解雇された場合などで、ハローワークが「失業の状態」と認めた人。
ポイント:雇用保険は通常、週20時間以上働いている場合に加入が義務付けされています。
受給資格
- 加入期間
- 原則、過去2年間に12か月以上の雇用保険加入期間が必要。
- 会社都合退職の場合は、過去1年間に6か月以上の雇用保険加入が必要。
- 失業状態
- 本人に就職の意思があること。
- 積極的に再就職活動を行っていること。
ポイント①:サラリーマンの方であれば、休職せず1年以上働いていると受給資格が発生します。
ポイント②:認定日に失業状態であることを確認されます。
1.ハローワークでの申請
- ハローワークに離職票(退職した会社から入手)、雇用保険被保険者証、マイナンバー(通知カードまたはマイナンバーカード)、本人確認書類を持参し、手続きを行います。
2.3.認定日ごとの再就職活動報告
- 認定日とは、指定された日(認定日)に、失業保険を受け取るための必要な手続きを行いにハローワークへ出向きます。認定日には、失業中であることの確認と、再就職活動を行った証明書を提出します(再就職活動は通常、月2回以上行うのが原則)。認定日は4週間(28日)毎になります。
ポイント①:証明書とは失業認定申告書と呼ばれる、再就職活動の内容や、就業状況(アルバイトなど)の有無を記入したものになります。⇒申告書は認定日毎にハローワークでもらいます。
ポイント②:再就職活動とは、ハローワークの相談員の方との再就職に向けた相談(約30分ほど)や、企業に対して履歴書送付/面接など実際に就職活動を行った実績など、再就職に向けた活動をいいます。
ポイント③:再就職活動を行った証拠として、相談員の方との相談の場合はハンコをもらう。企業に対しては”応募して試験(面接)を受けた”までがセットになります。応募–面接までした際は企業名と進捗状況(合否連絡待ち)を申告します。※”気になる企業を見つけた”だけでは再就職活動とまでは認めてくれませんので注意して下さい。
4.給付
認定日に再就職活動が認められると、一定の待機期間を経て支給となります。
以上がざっくりしたながれになります。続いて、少しややこしい部分についてになります。
失業保険を受け取るにあたり、ルールがあります。端的に言えば、待期期間があり、そして失業となった過程によって給付開始までの期間に差がある。
(待機期間)
- 期間
- 7日間(自己都合も会社都合も一律)
失業保険を受給するすべての人に対して、基本手当が支給される前に7日間の待機期間が設けられます。
- 7日間(自己都合も会社都合も一律)
- 目的
- 本当に失業状態であることを確認するための期間です。
- 就職の意思があり、活動する意欲があるかを見極めるプロセスでもあります。
ポイント①:待機期間中も再就職活動を始めることが推奨されます。具体的には、求人検索や応募準備、ハローワークでの職業相談など。
ポイント②:待機期間中にアルバイトやパートをした場合、その収入をハローワークに報告する待機期間中にアルバイトやパートをした場合、その収入をハローワークに報告する必要があります。
自己都合退職の場合の追加待機期間
自己都合で退職した場合は、7日間の待機期間に加えて「給付制限期間」が発生します。
- 給付制限期間の長さ
- 原則として2か月。
- 給付制限期間中の生活
- この期間中は失業保険が支給されませんが、再就職活動を続けていることが重要です。
- 例外
- 一定の条件を満たせば、給付制限が短縮または免除される場合があります(例:ハローワークが特別な事情を認めた場合など)。
会社都合退職の場合
会社都合での退職(解雇、倒産など)の場合、給付制限期間はありません。したがって、7日間の待機期間後にすぐに失業保険が支給されます。
といった具合に、失業に至った経緯(自己都合か会社都合か)によって支給開始時期が異なります。
特殊だった私の場合
- ・転職後、心療内科の診断により2024年4月22日から休職→2024年5月末退職。
- ・ハローワークにて申請(2024年6月初旬)。
- ・初回認定日2024年7月10日(あれ?退職から1カ月ほどしか経過してないけど??)
- 本来であれば自己都合退職ですので、5月末退職+2カ月の給付制限=8月が認定日じゃないの?
- と思いますが、医師の診断書(4月22日より2カ月の休養を要する)があったことで、4月22日時点で”就労できない状態だった”と認められていたようです。
とりあえず、私の経験も加味して書きましたが色々と手続きやルールがあります。
あまりお世話になりたくないことですが、何が起こるか分からない世の中ですので、めんどくさがらず職員さんの指示に従い制度を利用することが大事だと思います。手続きを怠ると、本来受け取ることが出来ていた失業保険も失効する恐れがありますので、くれぐれも漏れのなきようにしてください。
では今日はこのあたりで失礼します。
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