転職⇒短期離職 退職して国民健康保険に切り替える

まえおき

2024年3月に24年勤めた会社を退職⇒同年4月から新天地に転職するも2カ月という速さで早期退職。

その後、無職となり生まれてはじめて自分自身を見つめ直す期間を設ける。無職期間中は失業保険をもらいながら、船舶免許の取得、簿記検定3級の受験(落第(笑))、古物商許可証の取得、畑、専門誌の執筆、他県の企業様へ訪問、フリマサイトで転売、大型免許・けん引免許の取得、ボランティア活動への参加、読書など気になる事へチャレンジしたものの心の底からこれだ!”と思えず(-_-;)。この先の不安が増すばかり。あれこれ行動したものの根本が間違っているのでは?と、さらなる深堀を行なっている最中です!(2024-11現在)いつかきっと自分を肯定し心穏やかに過ごせる日々は来る!そう思うことにする!!

さて、今回はサラリーマンだった私が退職を機に会社の社会保険から”国民健康保険”に切り替えた時のことについて書きます。
サラリーマンと言っても様々だと思いますが、私は民間の部品メーカーで働いていました。
加入していた健康保険は親会社の○○健康保険組合に入っておりました。

恥ずかしながら、この度の退職を機に〇〇保険について知る事になりました。(-_-;)

ざっくり
1.社会保険って?
2.社会保険料の負担について
3.退職後の対応として
4.実際に対応したこと
5.保険料について
6.減免制度
7.退職する時の心構え
を綴っていきます!

1.社会保険とは

○○保険を総じて社会保険と言います。
この社会保険ですが、5つの保険があります。
・健康保険・・・・・目的: 病気やけが、出産時の医療費負担を軽減。
・厚生年金保険・・・目的: 老後や障害を負った際、遺族への生活保障。老齢厚生年金として、
          国民年金(基礎年金)に上乗せして受け取る。
・雇用保険・・・・・目的: 失業中や育児休業、介護休業中の生活支援。
・労災保険・・・・・目的: 業務中のけがや病気、通勤途中の事故を保障。
・介護保険・・・・・目的: 高齢者が介護サービスを受けやすくする。

2.社会保険料の負担

社会保険料は、労働者と会社が半分ずつ負担します(労災保険を除く)

・健康保険料・・・・・労働者が払う額と同額を会社が負担。
・厚生年金保険料・・・労働者が払う額と同額を会社が負担。
・雇用保険料・・・・・業種に応じて負担割合が異なるが、労働者と会社が分担。
・労災保険料・・・・・保険料は全額会社が負担。
・介護保険料・・・・・40歳以上の被保険者が負担。

    3.退職後の対応

    退職すると、会社の社会保険から外れるため、以下の選択肢があります:

    1. 任意継続被保険者制度
      • 退職後も、健康保険を2年間継続できる制度。
      • 保険料は全額自己負担。
    2. 国民健康保険に切り替える
      • 市区町村で手続きを行い、国民健康保険に加入。
    3. 家族の扶養に入る
      • 収入が一定以下の場合、配偶者や親の健康保険の扶養に入ることができる。
    4. 国民年金に切り替える
      • 厚生年金を脱退した場合、自営業者などと同じく国民年金に加入する。

    私が退職後にとった対応は②と④でした。
    ①に関しては転職後間もないタイミングで退職しましたので任意継続の資格がありませんでした。
    ③に関してはもういいオッサンですので(-_-;)。

    4.実際に対応したこと

    ②国民健康保険に切り替える
    元々、会社の○○健康保険組合に加入していましたが、退職後は国民健康保険へ切り替えることになす。
    手続きは市役所の国民健康保険課で行います。
    その際、離職票、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、印鑑を持参します。
    手続きが完了し後日、国民健康保険証が郵送されます。

    5.保険料について

    保険料については、家族の扶養に入るか否によっても変わりますが、
    私の場合は扶養に入らず、国民健康保険料は前年の所得に応じて計算されました。

    主コメント:この国民健康保険。いざ保険料を見た時に一瞬倒れそうになりました。。。(-_-;)
          10カ月分の保険料が41万円・・・。
          無職になった瞬間に41万円の保険料ですからね。
          ジャブではなくフィニッシュブローです。そのうえ、住民税、国民年金も払わないと
          いけませんので貯金から約70万円が消えていきました。
          私は薄給でしたのでたくさん稼いでいる人は「えっ!?」と驚くと思います。
          よくスポーツ選手が引退した翌年に税金が払えないというのは、”前年の所得”に応じて
          計算されるからってことだったんですね。

      6.減免制度

      • 国民健康保険に関しては失業や所得減少などの事情がある場合、保険料が軽減されることがあります。
        減免制度の条件=”前年度の年収が600万以下であること””退職後3カ月無収入であること”

      主コメント:私の場合、めでたく?この条件を見たしており減免処置を受けることが出来ました。
            減免額は人それぞれになるようですが、私は約3割減になりました。
            

      7.退職する時の心構え

      退職する時は”国民健康保険””国民年金””住民税”の払い込みが必要と認識しよう!(月賦でOK)

      個人的な見解です。
      会社を辞めるってものすごく勇気がいると思います。
      ポジティブな退職は別として、限界に達し心身がおかしくなりそうな時は、
      壊れる前に休職しよう。
      復職時は担当部署の配置換えを検討しよう。
      それでも無理ならあっさり退職しよう!

      今日はこのあたりで失礼します。

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